第1条(名称)本会の名称は、「青果物EDI協議会」(以下協議会という)とする。
第2条(目的)協議会は、青果物の安心、安全、品質について消費者の求めている情報提供の仕組みを構築し、普及・啓蒙を行うことにより、生産、流通、小売を通じて青果物の流通を促進し、協議会に参加する会員および消費者の利益に寄与することを目的とする。
第3条(主たる活動)協議会は、その目的を達成するために主に以下の活動を行う。(1)会員相互の情報交換 (2)青果物のトレーサビリティの推進
第4条(入会)協議会の目的に賛同した企業・団体は、書面によりその参加意思を申出て運営委員会の承認により協議会へ入会することができる。また退会する場合は、その事由を運営委員会に書面で届け出なければならない。
第5条(運営)協議会は、会員の入会金・年会費の支払いは不要とし、運営費用は協議会の参加費用等でまかない、講習会や展示会などのイベントが必要となった場合の運用費用は、運営委員会の決議に基づき都度分担するものとする。
第6条(総会)1.総会は、必要時に会長が招集し協議会の意思決定機関として以下の事項を審議、決定する。(1)協議会規約の改定。 (2)協議会の活動計画。 (3)運営委員の選任/解任。 (4)その他重要事項の審議。 2.会員は、会長に総会の招集を求めることができる。 3.総会の議長は、会長があたる。 4.会員は、総会においてそれぞれ1票の表決権を有する。 5.総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。 6.総会の議決は、本規約に別段の定めのあるものを除き出席会員の過半数の賛成をもって行う。
第7条 (運営委員)1.協議会に3名以上の運営委員を置く。運営委員は、総会において選出する。2.運営委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。運営委員が任期途中で交代する場合、後任者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。 3.運営委員は、無報酬とする。 4.運営委員は、運営委員会を組織し、この規約の定めおよび運営委員会の議決に基づき、協議会の業務を執行する。
第8条(運営委員会)1.運営委員は運営委員会を構成し、協議会の目的を達成するための活動を決定し、中心的に活動を行いその実施に責任をもつ。2.運営委員会は、会長が招集する。また、運営委員は運営委員会の招集を会長に要求することができる。 3.運営委員会の議長は、会長があたる。 4.運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。 5.運営委員会の議決は、出席運営委員の過半数の賛成をもって行う。
第9条(会長、副会長)1.運営委員のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。会長、副会長は運営委員の互選で選任するものとする。2.会長、副会長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。会長、副会長が任期途中で交代する場合、後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐものとする。 3.会長、副会長は、無報酬とする。 4.会長は、協議会を代表し、その業務を統括する。副会長は、会長が業務を行えないときは、会長に代わって協議会を代表し、その業務を統括する。会長、及び副会長が不在の場合は事務局長が替わってその業務を統括する。 第10条(作業部会)運営委員会は、必要に応じて作業部会を設置し、その構成員を定め運営内容を決めることができる。
第11条(事務局)協議会は、原則として事務局を置く。事務局は、会長の承認を得て事務の一部を第三者に委託することができる。
第12条(秘密保持)会員は、協議会で開示された技術・資料の内、開示当事者が機密と指定したものは、開示当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、会員以外の第三者に開示したり、開示の目的以外に使用してはならない。
第13条(規約等の遵守)1.会員は、本規約の他に運営委員会の定める協議会の内部規則、総会、運営委員会の決議を遵守しなければならない。2.本規約、内部規則、総会、運営委員会の決議に違反したり、協議会の名誉を毀損しまたは、協議会の目的に反する行為をした会員は、総会の決議により除名することがある。
第14条(規約の変更)本規約は、総会において総会に出席した会員の三分の二以上の賛成によって変更できる。
第15条(解散)協議会は、総会において総会に出席した会員の三分の二以上の賛成によって解散することができる。
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